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団体概要
略称 |
マスチック協連 |
代表者名 |
實松幹次郎(会長) |
所在地 |
東京都渋谷区鶯谷町19-22塗装会館 |
許可業種 |
塗装工事業、左官工事業、
防水工事業、建築工事業 |
電話番号 |
03-3496-3861 |
所管 |
国土交通省土地・建設産業局
建設市場整備課 |
FAX番号 |
03-3496-6747 |
URL |
http://www.mastic.or.jp/ |
経緯
昭和48年 1月 任意団体マスチック塗材施工協会として発足
昭和53年 2月 建設業法第27条の33により建設大臣に届出
昭和55年 5月 マスチック技術協会に名称変更
昭和59年 4月 中小企業等協同組合法第27条の2第1項により建設大臣の認可を受け全国マスチック事業協同組合連合会を設立
会員資格等(平成23年8月31日現在)
建設業法の規定により塗装工事業、左官工事業、防水工事業または建築工事業の許可を受けて、マスチック工法を使用して工事を行う小規模事業者で組織した事業協同組合(会員数7組合:7 地域事業協同組合、所属企業数411社、賛助会員数80社:賛助会メーカー7社、販売店73)
主な事業
〈全国マスチック事業協同組合連合会〉
(1) 所属員の使用する資材の共同生産
(2) 所属員の取り扱う作業用機器・工具・消耗品等の購買あっせん
(3) 所属員のためにする共同宣伝
(4) 所属員の事業に関する協定
(5) 所属員の工事に係る会員の長期性能保証事業に関する債務の再保証
(6) 所属員の工事に係る会員の工事完成保証事業に関する債務の再保証
(7) 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(8) 所属員の事業に関する調査・研究・開発
(9) 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(10) 所属員の福利厚生に関する事業
(11) 前各号の事業に附帯する事業
〈地域マスチック事業協同組合〉
(1) 組合員の取り扱う作業機器・工具・消耗品等の共同購買及びマスチック塗材の購買あっせん
(2) 組合員の取り扱う工事の共同検査
(3) 組合員のためにする共同宣伝
(4) 組合員の事業に関する協定
(5) 組合員の工事に係る長期性能保証事業に関する債務の保証
(6) 組合員の工事に係る工事完成保証事業に関する債務の保証
(7) 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
(8) 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
(9) 組合員の福利厚生に関する事業
(10) 前各号に附帯する事業